消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

市町村長等は、第十六条の三の二第一項 及び第二項に定めるもののほか、危険物の貯蔵 又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所(以下この項において「貯蔵所等」という。)の所有者、管理者 若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、貯蔵所等に立ち入り、これらの場所の位置、構造 若しくは設備 及び危険物の貯蔵 若しくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、若しくは試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物 若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。

2項

消防吏員 又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。


この場合において、消防吏員 及び警察官がその職務を行なうに際しては、互いに密接な連絡をとるものとする。

3項

第四条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合にこれを準用する。