消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の八

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

この章に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事 又は市町村長が行うこととすることができる。