政令で定める製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所の構造 及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正