消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十四条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

政令で定める屋外タンク貯蔵所 又は移送取扱所の所有者、管理者 又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所 又は移送取扱所に係る構造 及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。

2項

政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者 又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所について、不等沈下その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造 及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。

3項

第一項屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る)又は前項の場合には、市町村長等は、これらの規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造 及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの審査を協会に委託することができる。