政令で定める製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所 又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十四条の三の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正