政令で定める製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者は、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
政令で定める製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者は、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
市町村長等は、予防規程が、第十条第三項の技術上の基準に適合していないとき その他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。
第一項に規定する製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者 及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。
第十一条の五第四項 及び第五項の規定は、第三項の規定による命令について準用する。