第十三条の十八第二項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱者試験 又は消防設備士試験の実施に関する事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第十三条の五第一項 又は第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第四十一条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正