第二十一条の五十第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第四十一条の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正