消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四十一条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第二十一条の五十第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。