第二十一条の五十七第二項の規定による特殊消防用設備等の性能に関する評価 並びに検定対象機械器具等についての試験 及び型式適合検定の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第十七条の二第一項 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
消防法
#
昭和二十三年法律第百八十六号
#
略称 : 保安四法
第四十一条の六
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正