消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

次のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第三項の規定に違反した者

二 号

第十六条の規定に違反した者

三 号

第十六条の二第一項の規定に違反した者

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。