消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四十三条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第十六条の四十八第一項 若しくは第二十一条の四十三第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会 又は日本消防検定協会の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。