次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十三条の五第一項 又は第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十三条の十四(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第十三条の十六第一項 又は第二項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第十三条の十七第一項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、危険物取扱者試験 又は消防設備士試験の実施に関する事務の全部を廃止したとき。