次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十七条の二第一項 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十一条の五十三の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第二十一条の五十五第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第二十一条の五十六第一項の規定による許可を受けないで、特殊消防用設備等の性能に関する評価 並びに検定対象機械器具等についての試験 及び型式適合検定の業務の全部を廃止したとき。