消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四十三条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした 又はの規定による登録を受けた法人の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

の規定による許可を受けないで、特殊消防用設備等の性能に関する評価 並びに検定対象機械器具等についての試験 及び型式適合検定の業務の全部を廃止したとき。