消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

二 号

の規定に違反した者

三 号

の規定に違反した者

四 号

又はの規定による命令に違反した者

五 号

の規定による命令 又は処分に違反した者

六 号

の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者

七 号

の規定に違反した者

八 号

の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者 又はの規定による命令に違反した者

九 号

又はの規定による命令に違反した者

十 号

の規定に違反した者

十一 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。