消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第三十九条の二の二第一項第三十九条の三の二第一項 又は第四十一条第一項第七号

一億円以下の罰金刑

二 号

第四十一条第一項第三号 又は第五号

三千万円以下の罰金刑

三 号

第三十九条の二第一項 若しくは第二項第三十九条の三第一項 若しくは第二項第四十一条第一項同項第三号第五号 及び第七号除く)、第四十二条第一項同項第七号 及び第十号除く)、第四十三条第一項第四十三条の四 又は前条第一号第三号第十一号第十二号 若しくは第二十二号

各本条の罰金刑