第八条の二の三第五項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条の二の三第四項 又は第二十一条の十六の四第一項 若しくは第二項の規定による届出を怠つた者は、五万円以下の過料に処する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第四十六条の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正