消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四十六条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第八条の二の三第五項第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条の二の三第四項 又は第二十一条の十六の四第一項 若しくは第二項の規定による届出を怠つた者は、五万円以下の過料に処する。