消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金 又は拘留に処する。

一 号

の規定による命令に従わなかつた者

二 号

において準用する場合を含む。)、 若しくは 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による資料の提出 若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 号

において準用する場合を含む。)並びに 及びにおいて準用する場合を含む。)又はの規定に違反した者

四 号

若しくは 又はの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

五 号

の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者

六 号

の規定に違反した者

七 号

の規定による消防吏員 又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者

八 号

において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 又はの規定による届出を怠つた者

九 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

十 号

正当な理由がなく消防署、の規定により市町村長の指定した場所、警察署 又は海上警備救難機関にの事態の発生について虚偽の通報をした者

十一 号

において準用する場合を含む。) 又はの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十二 号

又はの規定による命令に違反して消防用設備等 又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者

十三 号

の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設 又は消防の用に供する望楼 若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者

十四 号

の規定に違反した者

十五 号

の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者

十六 号

又はの規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

十七 号

において準用する場合を含む。)並びに 及びにおいて準用する場合を含む。) 及びの規定による命令に違反した者

十八 号

又はの規定による制限に違反した者

十九 号

の規定による火気の使用の禁止、退去の命令 又は出入の禁止 若しくは制限に従わなかつた者

二十 号

正当な理由がなく消防署 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報 又はの傷病者に係る虚偽の通報をした者

二十一 号

又は 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による退去の命令 又は出入の禁止 若しくは制限に従わなかつた者

二十二 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による資料の提出 又は報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二十三 号

の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者