消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金 又は拘留に処する。

一 号

第三条第一項の規定による命令に従わなかつた者

二 号

第四条第一項第十六条の三の二第二項同条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の五第一項 若しくは第三十四条第一項第三十五条の三第二項 及び第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出 若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 号

第八条の二の二第三項第八条の二の三第八項第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項 及び第六項において準用する場合を含む。)又は第八条の三第三項の規定に違反した者

四 号

第十四条の三第一項 若しくは第二項 又は第十七条の三の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

五 号

第十四条の三の二の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者

六 号

第十六条の二第三項の規定に違反した者

七 号

第十六条の五第二項の規定による消防吏員 又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者

八 号

第八条第二項第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第六項第十一条の四第一項第十二条の六第十二条の七第二項第十三条第二項第十七条の三の二 又は第十七条の十四の規定による届出を怠つた者

九 号

第十三条の二第五項第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

十 号

正当な理由がなく消防署、第十六条の三第二項の規定により市町村長の指定した場所、警察署 又は海上警備救難機関に同条第一項の事態の発生について虚偽の通報をした者

十一 号

第八条の二の二第一項第三十六条第一項において準用する場合を含む。) 又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十二 号

第十七条の四第一項 又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等 又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者

十三 号

第十八条第一項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設 又は消防の用に供する望楼 若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者

十四 号

第十八条第二項の規定に違反した者

十五 号

第二十一条第三項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者

十六 号

第二十一条の十四第一項 又は第二十一条の十六の七第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

十七 号

第八条の二の二第四項第八条の二の三第八項第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項 及び第六項において準用する場合を含む。) 及び第二十一条の十六の五の規定による命令に違反した者

十八 号

第二十二条第四項 又は第二十三条の規定による制限に違反した者

十九 号

第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命令 又は出入の禁止 若しくは制限に従わなかつた者

二十 号

正当な理由がなく消防署 又は第二十四条第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報 又は第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者

二十一 号

第二十八条第一項 又は第二項第三十条の二 及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令 又は出入の禁止 若しくは制限に従わなかつた者

二十二 号

第三十二条第一項第三十五条の三第二項 及び第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出 又は報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二十三 号

第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者