消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

次のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者

二 号

消防団員が消火活動 又は水災を除く他の災害の警戒防御 及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者

三 号

第二十五条第三十六条第八項において準用する場合を含む。) 又は第二十九条第五項第三十条の二 及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。


ただし刑法に正条がある場合にはこれを適用しない

3項

第一項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法律 又は刑法により、重きに従つて処断する。