市町村の消防の広域化(二以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く。以下この条において同じ。)を共同して処理することとすること 又は市町村が他の市町村に消防事務を委託することをいう。以下この章において同じ。)は、消防の体制の整備 及び確立を図ることを旨として、行われなければならない。
市町村の消防の広域化(二以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く。以下この条において同じ。)を共同して処理することとすること 又は市町村が他の市町村に消防事務を委託することをいう。以下この章において同じ。)は、消防の体制の整備 及び確立を図ることを旨として、行われなければならない。