市町村の消防の広域化(二以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く。以下この条において同じ。)を共同して処理することとすること 又は市町村が他の市町村に消防事務を委託することをいう。以下この章において同じ。)は、消防の体制の整備 及び確立を図ることを旨として、行われなければならない。
消防庁長官は、自主的な市町村の消防の広域化を推進するとともに市町村の消防の広域化が行われた後の消防(以下「広域化後の消防」という。)の円滑な運営を確保するための基本的な指針(次項 及び次条第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。
次条第二項第三号 及び第四号に掲げる事項に関する基準
都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、当該都道府県における自主的な市町村の消防の広域化の推進 及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する計画(以下この条において「推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
前号の現況 及び将来の見通しを勘案して、推進する必要があると認める自主的な市町村の消防の広域化の対象となる市町村(以下「広域化対象市町村」という。)の組合せ
前号の組合せに基づく自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な措置に関する事項
都道府県は、推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、広域化対象市町村の全部 又は一部から求めがあつたときは、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。
広域化対象市町村は、市町村の消防の広域化を行おうとするときは、その協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための計画(以下 この条 及び次条第二項において「広域消防運営計画」という。)を作成するものとする。
広域化対象市町村が、広域消防運営計画を作成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二の二第一項の規定により協議会を設ける場合にあつては、当該協議会には、同法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員 又は学識経験を有する者を当該協議会の会長 又は委員として加えることができる。
国は、都道府県 及び市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、この法律に定めるもののほか、情報の提供 その他の必要な援助を行うものとする。
広域化対象市町村が第三十三条第二項第三号の組合せに基づき市町村の消防の広域化を行つた場合において、当該広域化対象市町村が広域消防運営計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情 及び当該広域化対象市町村の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。