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消防組織法
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昭和二十二年法律第二百二十六号
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第三十七条
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消防庁長官の助言、勧告及び指導
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消防
消防組織法
第三十七条
1項
消防庁長官は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県 又は市町村に対して助言を与え、勧告し、又は指導を行うことができる。