消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第三十三条 # 推進計画及び都道府県知事の関与等


1項

都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、当該都道府県における自主的な市町村の消防の広域化の推進 及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する計画(以下この条において「推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2項
推進計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項
二 号
市町村の消防の現況 及び将来の見通し
三 号

前号の現況 及び将来の見通しを勘案して、推進する必要があると認める自主的な市町村の消防の広域化の対象となる市町村(以下「広域化対象市町村」という。)の組合せ

四 号

前号の組合せに基づく自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な措置に関する事項

五 号
広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項
六 号
市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項
3項

都道府県は、推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

4項
都道府県知事は、広域化対象市町村の全部 又は一部から 求めがあつたときは、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。
5項
都道府県知事は、市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、この法律に定めるもののほか、情報の提供 その他の必要な援助を行うものとする。