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消防組織法
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昭和二十二年法律第二百二十六号
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第三十九条
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市町村の消防の相互の応援
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消防
消防組織法
第三十九条
1項
市町村は、必要に応じ、消防に関し相互に応援するように努めなければならない。
2項
市町村長は、消防の相互の応援に関して協定することができる。