消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第三十六条 # 市町村の消防と消防庁長官等の管理との関係


1項
市町村の消防は、消防庁長官 又は都道府県知事の運営管理 又は行政管理に服することはない。