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消防組織法
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昭和二十二年法律第二百二十六号
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第三十六条
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市町村の消防と消防庁長官等の管理との関係
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消防
消防組織法
第三十六条
1項
市町村の消防は、消防庁長官 又は都道府県知事の運営管理 又は行政管理に服することはない。