消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第三十条 # 都道府県の航空消防隊


1項

前条に規定するもののほか、都道府県は、その区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援することができる。

2項

都道府県知事 及び市町村長は、前項の規定に基づく市町村の消防の支援に関して協定することができる。

3項

都道府県知事は、第一項の規定に基づく市町村の消防の支援のため、都道府県の規則で定めるところにより、航空消防隊を設けるものとする。