消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第三章 地方公共団体の機関

分類 法律
カテゴリ   消防
最終編集日 : 2024年 03月12日 12時42分


1項
市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
1項
市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。
1項
市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。
1項
市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部 又は一部を設けなければならない。
一 号
消防本部
二 号
消防署
三 号
消防団
1項
消防本部 及び消防署の設置、位置 及び名称 並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。
2項
消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。
1項
消防本部 及び消防署に消防職員を置く。
2項

消防職員の定員は、条例で定める。


ただし、臨時 又は非常勤の職については、この限りでない。

1項
消防本部の長は、消防長とする。
2項
消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
1項
消防署の長は、消防署長とする。
2項
消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。
1項
消防職員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。
1項
消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。
2項
消防長 及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識 及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなければならない。
3項

市町村が前項の条例を定めるに当たつては、同項に規定する者の資格の基準として政令で定める基準を参酌するものとする。

1項

消防職員に関する任用、給与、分限 及び懲戒、服務 その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。

2項
消防吏員の階級 並びに訓練、礼式 及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。
1項
次に掲げる事項に関して消防職員から提出された意見を審議させ、その結果に基づき消防長に対して意見を述べさせ、もつて消防事務の円滑な運営に資するため、消防本部に消防職員委員会を置く。
一 号
消防職員の給与、勤務時間 その他の勤務条件 及び厚生福利に関すること。
二 号
消防職員の職務遂行上必要な被服 及び装備品に関すること。
三 号
消防の用に供する設備、機械器具 その他の施設に関すること。
2項
消防職員委員会は、委員長 及び委員をもつて組織する。
3項

委員長は消防長に準ずる職のうち市町村の規則で定めるものにある消防職員のうちから消防長が指名する者をもつて充て、委員は消防職員(委員長として指名された消防職員 及び消防長を除く)のうちから消防長が指名する。

4項

前三項に規定するもののほか、消防職員委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。

1項
消防団の設置、名称 及び区域は、条例で定める。
2項
消防団の組織は、市町村の規則で定める。
3項

消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長 又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長 又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。

1項
消防団に消防団員を置く。
2項
消防団員の定員は、条例で定める。
1項
消防団の長は、消防団長とする。
2項
消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
1項
消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。
1項

消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。

1項

消防団員に関する任用、給与、分限 及び懲戒、服務 その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。

2項
消防団員の階級 並びに訓練、礼式 及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。
1項

消防団員で非常勤のものが公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷 若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員 又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

2項

前項の場合においては、市町村は、当該消防団員で非常勤のもの 又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。

1項

消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給しなければならない。

1項

特別区の存する区域においては、特別区が連合してその区域内における第六条に規定する責任を有する。

1項

前条の特別区の消防は、都知事がこれを管理する。

2項
特別区の消防長は、都知事が任命する。
1項

前二条に規定するもののほか、特別区の存する区域における消防については、特別区の存する区域を一の市とみなして、市町村の消防に関する規定を準用する。

1項
都道府県は、市町村の消防が十分に行われるよう消防に関する当該都道府県と市町村との連絡 及び市町村相互間の連絡協調を図るほか、消防に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
消防職員 及び消防団員の教養訓練に関する事項
二 号
市町村相互間における消防職員の人事交流のあつせんに関する事項
三 号
消防統計 及び消防情報に関する事項
四 号
消防施設の強化拡充の指導 及び助成に関する事項
五 号
消防思想の普及宣伝に関する事項
六 号
消防の用に供する設備、機械器具 及び資材の性能試験に関する事項
七 号
市町村の消防計画の作成の指導に関する事項
八 号
消防の応援 及び緊急消防援助隊に関する事項
九 号
市町村の消防が行う人命の救助に係る活動の指導に関する事項
十 号
傷病者の搬送 及び傷病者の受入れの実施に関する基準に関する事項
十一 号
市町村の行う救急業務の指導に関する事項
十二 号

消防に関する市街地の等級化に関する事項(消防庁長官が指定する市に係るものを除く

十三 号

前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきその権限に属する事項

1項

前条に規定するもののほか、都道府県は、その区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援することができる。

2項

都道府県知事 及び市町村長は、前項の規定に基づく市町村の消防の支援に関して協定することができる。

3項

都道府県知事は、第一項の規定に基づく市町村の消防の支援のため、都道府県の規則で定めるところにより、航空消防隊を設けるものとする。