消防職員の定員は、条例で定める。
ただし、臨時 又は非常勤の職については、この限りでない。
消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。
市町村が前項の条例を定めるに当たつては、同項に規定する者の資格の基準として政令で定める基準を参酌するものとする。
消防職員に関する任用、給与、分限 及び懲戒、服務 その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。
委員長は消防長に準ずる職のうち市町村の規則で定めるものにある消防職員のうちから消防長が指名する者をもつて充て、委員は消防職員(委員長として指名された消防職員 及び消防長を除く。)のうちから消防長が指名する。
前三項に規定するもののほか、消防職員委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。
消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長 又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長 又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。
消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。
消防団員に関する任用、給与、分限 及び懲戒、服務 その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。
消防団員で非常勤のものが公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷 若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員 又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
前項の場合においては、市町村は、当該消防団員で非常勤のもの 又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。
消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給しなければならない。
特別区の存する区域においては、特別区が連合してその区域内における第六条に規定する責任を有する。
前条の特別区の消防は、都知事がこれを管理する。
前二条に規定するもののほか、特別区の存する区域における消防については、特別区の存する区域を一の市とみなして、市町村の消防に関する規定を準用する。
消防に関する市街地の等級化に関する事項(消防庁長官が指定する市に係るものを除く。)
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきその権限に属する事項
前条に規定するもののほか、都道府県は、その区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援することができる。
都道府県知事 及び市町村長は、前項の規定に基づく市町村の消防の支援に関して協定することができる。
都道府県知事は、第一項の規定に基づく市町村の消防の支援のため、都道府県の規則で定めるところにより、航空消防隊を設けるものとする。