消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第九条 # 消防機関


1項
市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部 又は一部を設けなければならない。
一 号
消防本部
二 号
消防署
三 号
消防団