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消防組織法
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昭和二十二年法律第二百二十六号
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第二十七条
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特別区の消防の管理及び消防長の任命
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消防
消防組織法
第二十七条
1項
前条
の特別区の消防は、都知事がこれを管理する。
2項
特別区の消防長は、都知事が任命する。