消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第二十三条 # 消防団員の身分取扱い等


1項

消防団員に関する任用、給与、分限 及び懲戒、服務 その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。

2項
消防団員の階級 並びに訓練、礼式 及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。