消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第二十五条 # 非常勤消防団員に対する退職報償金


1項

消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給しなければならない。