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消防組織法
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昭和二十二年法律第二百二十六号
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第二十五条
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非常勤消防団員に対する退職報償金
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消防
消防組織法
第二十五条
1項
消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、その者(
死亡による退職の場合には、その者の遺族
)に退職報償金を
支給しなければ
ならない。