消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第二十八条 # 特別区の消防への準用


1項

前二条に規定するもののほか、特別区の存する区域における消防については、特別区の存する区域を一の市とみなして、市町村の消防に関する規定を準用する。