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消防組織法
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昭和二十二年法律第二百二十六号
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第二十六条
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特別区の消防に関する責任
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消防
消防組織法
第二十六条
1項
特別区の存する区域においては、特別区が連合してその区域内における
第六条
に規定する責任を有する。