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消防組織法
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昭和二十二年法律第二百二十六号
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第二条
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消防庁
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消防
消防組織法
第二条
1項
国家行政組織法
(
昭和二十三年法律第百二十号
)
第三条第二項
の規定に基づいて、総務省の外局として消防庁を置く。