国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総務省の外局として消防庁を置く。
消防庁は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
消防に関する市街地の等級化に関する事項(都道府県の所掌に係るものを除く。)
消防職員(消防吏員 その他の職員をいう。以下同じ。)及び消防団員の教養訓練の基準に関する事項
防災計画に基づく消防に関する計画(第二十九条において「消防計画」という。)の基準に関する事項
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体 及び地方公共団体相互間の連絡に関する事項
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生 及び拡大の防止 並びに災害の復旧に関する事項
国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動に関する事項
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関する事項 並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体 及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事項
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消防庁に属させられた事項
消防庁に、政令で定めるところにより、国 及び都道府県の消防の事務に従事する職員 又は市町村の消防職員 及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行い、あわせて消防学校 又は消防職員 及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容 及び方法に関する技術的援助をつかさどる教育訓練機関を置くことができる。