消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第五十一条 # 消防学校等


1項

都道府県は、財政上の事情 その他特別の事情のある場合を除くほか、単独に 又は共同して、消防職員 及び消防団員の教育訓練を行うために消防学校を設置しなければならない。

2項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)は、単独に又は都道府県と共同して、消防職員 及び消防団員の教育訓練を行うために消防学校を設置することができる。

3項

前項の規定により消防学校を設置する指定都市以外の市 及び町村は、消防職員 及び消防団員の訓練を行うために訓練機関を設置することができる。

4項
消防学校の教育訓練については、消防庁が定める基準を確保するように努めなければならない。