消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第五十条 # 国有財産等の無償使用


1項

総務大臣 又は その委任を受けた者は、緊急消防援助隊の活動に必要があるときは、国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第十九条において準用する同法第二十二条 及び財政法昭和二十二年法律第三十四号第九条第一項の規定にかかわらず、その所掌事務に支障を生じない限度において、その所管に属する消防用の国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。)又は国有の物品を、当該緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県 又は市町村に対し、無償で使用させることができる。