消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第十一条 # 消防職員


1項
消防本部 及び消防署に消防職員を置く。
2項

消防職員の定員は、条例で定める。


ただし、臨時 又は非常勤の職については、この限りでない。