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消防組織法
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昭和二十二年法律第二百二十六号
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第十三条
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消防署長
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消防組織法
第十三条
1項
消防署の長は、消防署長とする。
2項
消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。