消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第十三条 # 消防署長


1項
消防署の長は、消防署長とする。
2項
消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。