消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第十八条 # 消防団


1項
消防団の設置、名称 及び区域は、条例で定める。
2項
消防団の組織は、市町村の規則で定める。
3項

消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長 又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長 又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。