消防職員に関する任用、給与、分限 及び懲戒、服務 その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。
消防吏員の階級 並びに訓練、礼式 及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。
消防職員に関する任用、給与、分限 及び懲戒、服務 その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。