消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第十条 # 消防本部及び消防署


1項
消防本部 及び消防署の設置、位置 及び名称 並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。
2項
消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。