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消防組織法
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昭和二十二年法律第二百二十六号
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第十条
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消防本部及び消防署
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消防
消防組織法
第十条
1項
消防本部 及び消防署の設置、位置 及び名称 並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。
2項
消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。