消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第四十三条 # 非常事態における都道府県知事の指示


1項

都道府県知事は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、緊急の必要があるときは、市町村長、市町村の消防長 又は水防法に規定する水防管理者に対して、前条第二項の規定による協定の実施 その他災害の防御の措置に関し、必要な指示をすることができる。


この場合における指示は、消防庁長官の行う勧告、指導 及び助言の趣旨に沿うものでなければならない。