消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第四十二条 # 消防、警察及び関係機関の相互協力等


1項

消防 及び警察は、国民の生命、身体 及び財産の保護のために相互に協力をしなければならない。

2項

消防庁、警察庁、都道府県警察、都道府県知事、市町村長 及び水防法に規定する水防管理者は、相互間において、地震、台風、水火災等の非常事態の場合における災害の防御の措置に関しあらかじめ協定することができる。


これらの災害に際して消防が警察を応援する場合は、運営管理は警察がこれを留保し、消防職員は、警察権を行使してはならない。


これらの災害に際して警察が消防を応援する場合は、災害区域内の消防に関係のある警察の指揮は、消防が行う。