消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第四十五条 # 緊急消防援助隊


1項

緊急消防援助隊とは、第四十四条第一項第二項 若しくは第四項の規定による求めに応じ、又は同条第五項の規定による指示に基づき、消防の応援等を行うことを任務として、都道府県 又は市町村に属する消防に関する人員 及び施設により構成される部隊をいう。

2項

総務大臣は、緊急消防援助隊の出動に関する措置を的確かつ迅速に行うため、緊急消防援助隊の編成 及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画を策定し、公表するものとする。


これを変更したときも、同様とする。

3項

総務大臣は、前項の計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。

4項
消防庁長官は、政令で定めるところにより、都道府県知事 又は市町村長の申請に基づき、必要と認める人員 及び施設を緊急消防援助隊として登録するものとする。
5項

消防庁長官は、第二項の計画に照らして必要があると認めるときは、都道府県知事 又は市町村長に対し、前項の登録について協力を求めることができる。