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消防組織法
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昭和二十二年法律第二百二十六号
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第四十六条
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情報通信システムの整備等
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消防組織法
第四十六条
1項
消防庁長官は、緊急消防援助隊の出動 その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備 及び運用のため必要な事項を定めるものとする。