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消防組織法
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昭和二十二年法律第二百二十六号
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第四十条
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消防庁長官に対する消防統計等の報告
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消防
消防組織法
第四十条
1項
消防庁長官は、都道府県 又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式 及び方法により消防統計 及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。