温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第十一条 # 増掘又は動力の装置の許可等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2項

及びの規定は前項の増掘の許可について、までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。


この場合において、

及び 並びに
掘削」とあるのは
「増掘」と、


掘削を」とあるのは
「増掘を」と、


掘削が行われた場合」とあるのは
「増掘が行われた場合」と、

当該掘削」とあるのは
「当該増掘」と、

温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは
「温泉のゆう出路を増掘した者」と

読み替えるものとする。

3項

に係る部分を除く)、 及びの規定は第一項の動力の装置の許可について、 並びに 及びの規定は第一項の動力の装置の許可を受けた者について準用する。


この場合において、

及び 並びに
掘削」とあるのは
「動力の装置」と、


から第三号まで」とあるのは
「又は」と、


掘削が行われた場合」とあるのは
「動力の装置が行われた場合」と、

当該掘削」とあるのは
「当該動力の装置」と、

温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは
「温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と

読み替えるものとする。