温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第十一条 # 増掘又は動力の装置の許可等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2項

第四条第五条第九条 及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第六条から第八条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第九条の二の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。


この場合において、

第四条第一項第一号から第三号まで第五条第二項第六条第七条第一項第七条の二第一項第八条第一項 及び第三項 並びに第九条第一項第一号
掘削」とあるのは
「増掘」と、

第九条の二
掘削を」とあるのは
「増掘を」と、

前条
掘削が行われた場合」とあるのは
「増掘が行われた場合」と、

当該掘削」とあるのは
「当該増掘」と、

温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは
「温泉のゆう出路を増掘した者」と

読み替えるものとする。

3項

第四条第一項第二号に係る部分を除く)、第五条第九条 及び前条の規定は第一項の動力の装置の許可について、第六条第七条 並びに第八条第一項 及び第二項の規定は第一項の動力の装置の許可を受けた者について準用する。


この場合において、

第四条第一項第一号 及び第三号第五条第二項第六条第七条第一項第八条第一項 並びに第九条第一項第一号
掘削」とあるのは
「動力の装置」と、

同号
から第三号まで」とあるのは
「又は第三号」と、

前条
掘削が行われた場合」とあるのは
「動力の装置が行われた場合」と、

当該掘削」とあるのは
「当該動力の装置」と、

温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは
「温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と

読み替えるものとする。