都道府県知事は、第三条第一項 又は第十一条第一項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度 又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣に協議しなければならない。
温泉法
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昭和二十三年法律第百二十五号
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第十三条 # 環境大臣への協議等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
環境大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。