都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十四条の二第一項の許可に係る温泉の採取が同条第二項第一号に該当するに至つたとき。
第十四条の二第一項の許可を受けた者が同条第二項第二号 又は第四号のいずれかに該当するに至つたとき。
第十四条の二第一項の許可を受けた者がこの法律の規定 又はこの法律の規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。
第十四条の二第一項の許可を受けた者が同条第三項において準用する第四条第三項(第十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。