温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の確認を受けることができる。
温泉法
#
昭和二十三年法律第百二十五号
#
第十四条の五 # 可燃性天然ガスの濃度についての確認
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第四条第二項の規定は、前項の確認について準用する。
都道府県知事は、次に掲げる場合には、第一項の確認を取り消さなければならない。
一
号
二
号
第一項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
第一項の確認に係る温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が同項の環境省令で定める基準を超えるに至つたと認めるとき。